相続放棄に関するよくある質問を集めました。
- Q、相続放棄はどこの裁判所ですればよいですか?
- A、相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対してします。
- Q、相続放棄をした相続人は、生命保険を受け取ることができなくなりますか?
- A、生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産です。したがって、相続放棄をしても、生命保険を受け取る権利を失うことはありません。
- Q、相続放棄をすると、遺族年金を受け取ることができなくなりますか?
- A、遺族年金は、被相続人と一定の関係のある遺族であるという地位に基づいて支給されるものです。相続放棄をしても、その地位を失うわけではありませんから、遺族年金を受け取る権利を失うわけではありません。
- Q、被相続人が生きている間に相続放棄をすることはできますか?
- A、相続放棄の申述は、相続が発生した後にしかすることはできません。
- Q、相続放棄の熟慮期間とはなんですか?
- A、相続放棄の申述は、自己のために相続が発生したことを知った後3か月以内にしなければいけません。この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。熟慮期間を3か月とすることにより、相続関係の早期の安定を図る狙いがあります。3か月の期間は、利害関係人または検察官の請求により、伸長することもできます。
- Q、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月が経過した後に相続放棄をすることはできますか?
- A、相続の発生を知っていたとしても、相続財産の内容を知らなかった場合、たとえば被相続人に借金があることを知らずに3か月が経過し、その後に借金の存在を知ったような場合には、相続放棄が認められることがあります。
- Q、被相続人の財産を処分しましたが、相続放棄をすることはできますか?
- A、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は原則として、単純承認をしたものとみなされ(民法第921条)、相続放棄をすることはできなくなります。
- Q、相続放棄をした後に放棄を撤回することはできますか?
- A、いちどした相続放棄を撤回することはできません(民法第919条)。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合には、取り消しをすることが可能です。
- Q、相続放棄の申述についての照会書とはなんですか?
- A、家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。相続放棄の申述をした方が、本当に放棄をする意思があるかどうかを確認するための書類です。
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