相続放棄と法定相続欠格事由について

相続が発生すると財産を受け継ぐための手続きが行われることとなりますが、事情により相続をしたくないという方もいらっしゃるものです。
受け継ぐ財産よりも負債のほうが多くなっている場合もありますし、他の相続人に財産を譲りたいという場合もあります。
さらに、受け継ぐ財産に魅力を感じない場合も相続をしたくないと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続が発生しても、必ずしも相続しなくてはいけないことではなく、相続に魅力を感じない場合、メリットがないという場合は相続放棄をすることができます。
この場合、借金などマイナスの財産がある場合はそれを受け継ぐこともありませんが、そのかわりプラスとなる財産も受け継ぐことができないので、相続の内容についてはよく確認しておきましょう。
相続放棄の手続きは相続が発生したことがわかってから3ヶ月以内に行いましょう。
手続きについては家庭裁判所で行われますが、この場合は被相続人の最後の住所の管轄する家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。
相続放棄は、相続人が積極的に手続きを行うことで相続人の地位を失う手続きですが、相続人に一定の事由があった場合には、当然に相続資格を失うということがあります。この事由のことを、相続欠格事由と言います。
民法に定められた相続欠格として、被相続人や先順位の相続人を故意に殺害したような場合があります。同順位の相続人を殺害した場合も同じです。そして、被相続人の殺害を知りながら、告訴や告発をしなかった場合も欠格事由に該当します。ただし、これについては、殺害者が事故の配偶者や直系血族であった場合などに例外が認められています。
他には、詐欺や脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたり取消し・変更をしたりすることを妨げた場合なども欠格事由に該当すると定められています。
欠格事由に該当することについては、特に裁判上の宣告は必要ありません。該当すれば当然に相続資格を失うことになります。
また、相続欠格に該当したことは、戸籍に記載されません。このことから、欠格者が相続資格がないことを隠して相続手続きをする可能性があります。たとえば、相続欠格者が相続登記の申請をする場合、添付書類である戸籍からは相続欠格者であることが判明しませんので、登記手続きは受理される可能性が高いです。このような場合には、真の相続人から相続回復請求をすることができます(民法884条)。

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