相続放棄しなければならなくなった場合

相続放棄という言葉を聞くと、とても難しい感じがしますが、しなければならない場面というものは誰にでも出てくる可能性があります。
一般的に相続を放棄しなければならない場面は、亡くなった人と疎遠で、相続人であるという認識が全くなく、他の相続人と遺産分割の話し合いをしてまで相続財産を引き継ぎたいという希望がないような場合や、亡くなった人が借金を背負っていた場合などが多いでしょう。
私の親族にも借金を背負ったまま亡くなった人がいたので、身近に相続放棄に関する手続きを見る機会がありました。
借金などの理由で相続を放棄する場合、単純にその亡くなった人の子どもが放棄すれば終わりというわけではなく、その次順位の相続人である親や兄弟にも相続放棄をする必要性が出てきます。相続放棄の手続は相続開始を知ってから3ヶ月内にしなければいけませんが、次順位相続人の場合には、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときが、その3ヶ月の期限の始期となります。
放棄しなければ多額の負債というマイナスの遺産も相続しなくてはならないため、私の母が色々と調べて時間をかけて手続きを行っていました。
まず、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。管轄となるのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。その際の添付書類は、被相続人の住民票の除票、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本、被相続人の負債についての債権者からの請求書などです。
これらの書類を添付して家庭裁判所に申述書を提出すると、1週間ほどで裁判所から申述書と回答書という書類が送られてきて、それには確かに自分の意思で相続放棄を申立てしたかどうかなどの質問に対して回答書を返送します。
手続きはこれで終了で、相続放棄申述受理通知書が送られてきました。
不動産登記の手続きなどでは、この通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書という書類が必要となるため、裁判所で受理証明書の申請をして、相続放棄をしなかった相続人(相続登記を申請する相続人)にこの証明書を渡してあげる必要があります。

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