もしあなたの旦那さんやご両親が亡くなった際、その方たちの財産をあなたが受け継ぐとします。
資産価値のある土地や現金なら喜んで相続するでしょうが、もし、残されていたのがあなたに金銭的負担を強いるものであったらどうでしょうか。
例えば親の借金だから子供の自分が返済しないとダメだろうな、などとお思いなら、あなたは損をしてしまいます。
そんな時は相続放棄をしましょう。
これは故人の財産がどのような価値のものであれ、相続しないという申告です。
もちろんあなたの遺産を増やすような遺産も放棄できます。
財産放棄の申述が家庭裁判所に認められれば、相続人は相続人ではなかったということになり、その子孫も相続人にはなりません。
相続放棄は多くのケースで、故人の借金や損害賠償債務を受け継ぎたくない時や、相続争いに巻き込まれるのを防ぐ目的で選ばれます。
ただ身内内で相続の意思がないことを伝えても、あなたは相続人のままです。
必ず相続の開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
これをしないでいると、財産内容に関わらず全て相続するという単純承認をしたと判断されますので、注意しておきましょう。
要らない財産は、きちんと手続きを踏んで、相続放棄をしましょう。