2014年2月アーカイブ

民法において定められている用語の一つに相続放棄という概念があります。
映画やドラマなどで耳にされたことがある方も多いかと思いますが、これは相続人が遺産相続の権利を放棄するというもので、被相続人が多くの負債を抱えている場合など相続にメリットがないようなケースに執行される場合が多いものです。

一度、相続が開始すると、被相続人の財産に属するすべての権利や義務は引き継がれますが、上述の負債のように、必ずしもその内容は引き継いでメリットがあるものばかりではありません。
そのため、相続人は相続をする権利をもらうか放棄するかを自由に選択できるように民法で定められているのです。

これは遺族にとっては自分の身を守れる非常に心強い制度となります。
是非、他人ごとと思わずに皆様も頭の片隅に入れておいてください。

尚、実際に相続放棄を行う場合にはまず被相続人の最終的な住所を管理する家庭裁判所に申請する必要があります。
相続放棄を行った場合、放棄した本人は相続人とならなかったものとみなされます。


みなさんは、自分が遺産相続することを想像したことがあるでしょうか?
遺産と聞くと、まだ元気な両親などに対して縁起でもない考えだ!と思う方もいるかもしれません。
しかし、元気なうちだからこそ、しっかりと考えを聞いておきたいものです。
ご両親など財産を残される方も、自分の亡きあとに遺産問題が起こることを望んではいないはずです。
沢山の遺産がある方はしっかり相続対策をしている方は多いのですが、そうではないからと言って、相続について考えを聞いておかないのも問題です。

例えば相続となる家屋などが遠方にある場合など、残された遺族にとって手続きやその後の維持が負担になる場合もあります。
さらに、子どもが複数いる場合、現金の遺産は分けることができますが、財産が自宅の土地と建物のみの場合は、相続問題が持ち上がることが多いとされています。
相続放棄や相続人の確定には法律で期限が決められているため、迅速な手続きが求められることも考慮して、しっかりと準備しておきましょう。