民法において定められている用語の一つに相続放棄という概念があります。
映画やドラマなどで耳にされたことがある方も多いかと思いますが、これは相続人が遺産相続の権利を放棄するというもので、被相続人が多くの負債を抱えている場合など相続にメリットがないようなケースに執行される場合が多いものです。
一度、相続が開始すると、被相続人の財産に属するすべての権利や義務は引き継がれますが、上述の負債のように、必ずしもその内容は引き継いでメリットがあるものばかりではありません。
そのため、相続人は相続をする権利をもらうか放棄するかを自由に選択できるように民法で定められているのです。
これは遺族にとっては自分の身を守れる非常に心強い制度となります。
是非、他人ごとと思わずに皆様も頭の片隅に入れておいてください。
尚、実際に相続放棄を行う場合にはまず被相続人の最終的な住所を管理する家庭裁判所に申請する必要があります。
相続放棄を行った場合、放棄した本人は相続人とならなかったものとみなされます。