親が亡くなったりして、遺産を相続する事になった時に、すぐにお金のことを考えるのもなかなか気が進まない事ではあると思いますがまずはシッカリと把握しておかなくてはいけないのがその遺産相続の内容です。
遺産を相続すると言うと、入ってくるものばかりを考えがちですが、親が生前にした借金があった事が発覚し、その借金を相続しなければならなくなるケースが実は意外とあるのです。
そんな時、突然の不幸の上にさらに追い打ちをかける悩みを背負う事にならないように民法では相続放棄という選択が認められています。
これは、相続人が財産を相続したくない時に、その相続を破棄する事のできるものです。
借金も財産ですので、破棄するものに当てはまります。
これによって相続を拒否すれば、破棄した相続人が最初からいなかった扱いとなるので、財産があった場合財産を受け取ることもできませんが、借金を負う事もなくなります。
ただ、この手続きはなかなか面倒なもので、しかも3カ月以内に選択し無ければなりません。
急な時にお困りでしたらその道のプロである司法書士に相談してみるのもいいと思います。
親の借金を回避できる相続放棄という選択
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