遠隔地の不動産は相続放棄するという選択肢もあります

故人が残した遺産で預貯金や有価証券などは、分割して遺産相続できます。
住居や土地などの不動産が残された場合、分割できないですから売却して現金化すして分割するか、1人が相続する事になります。
子供などの相続人で話し合って、1人が相続する事にして他の人は、相続放棄の手続きが必要です。
自営業などの場合、事業用の資産も分割できないですから、事業を継承する人だけで相続する事になります。
故人と同居していれば問題は少ないですけど、遠隔地に居住している場合は遺産についても把握しにくいものです。
遺産として農地などがある場合、耕作できないことも多いですし、耕作放棄地にしてしまうと、雑草などによって荒れてしまい、隣接する農地にも迷惑を掛けてしまいます。
維持管理費用や税金などを考えると、農地を利用できる人に貸したり売却すると言う選択もあるものです。
遺産の中に借入金などの債務があった場合でも、相続放棄の手続きをする事で、返済の責任を負わなくてすみます。
遺産相続はトラブルになりやすいケースも多く、弁護士などの第三者を入れた話し合いも必要になります。

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