2014年1月アーカイブ

親が亡くなったりして、遺産を相続する事になった時に、すぐにお金のことを考えるのもなかなか気が進まない事ではあると思いますがまずはシッカリと把握しておかなくてはいけないのがその遺産相続の内容です。
遺産を相続すると言うと、入ってくるものばかりを考えがちですが、親が生前にした借金があった事が発覚し、その借金を相続しなければならなくなるケースが実は意外とあるのです。
そんな時、突然の不幸の上にさらに追い打ちをかける悩みを背負う事にならないように民法では相続放棄という選択が認められています。
これは、相続人が財産を相続したくない時に、その相続を破棄する事のできるものです。
借金も財産ですので、破棄するものに当てはまります。
これによって相続を拒否すれば、破棄した相続人が最初からいなかった扱いとなるので、財産があった場合財産を受け取ることもできませんが、借金を負う事もなくなります。
ただ、この手続きはなかなか面倒なもので、しかも3カ月以内に選択し無ければなりません。
急な時にお困りでしたらその道のプロである司法書士に相談してみるのもいいと思います。

故人が残した遺産で預貯金や有価証券などは、分割して遺産相続できます。
住居や土地などの不動産が残された場合、分割できないですから売却して現金化すして分割するか、1人が相続する事になります。
子供などの相続人で話し合って、1人が相続する事にして他の人は、相続放棄の手続きが必要です。
自営業などの場合、事業用の資産も分割できないですから、事業を継承する人だけで相続する事になります。
故人と同居していれば問題は少ないですけど、遠隔地に居住している場合は遺産についても把握しにくいものです。
遺産として農地などがある場合、耕作できないことも多いですし、耕作放棄地にしてしまうと、雑草などによって荒れてしまい、隣接する農地にも迷惑を掛けてしまいます。
維持管理費用や税金などを考えると、農地を利用できる人に貸したり売却すると言う選択もあるものです。
遺産の中に借入金などの債務があった場合でも、相続放棄の手続きをする事で、返済の責任を負わなくてすみます。
遺産相続はトラブルになりやすいケースも多く、弁護士などの第三者を入れた話し合いも必要になります。