親の残したものは引き継がなくてもいい?

親が抱えていた債務は、親がいなくなればどうなるでしょうか?
親が残していた財産をもらわない代わりに、債務を引き継がないという方法があります。
それは相続放棄というものです。
最寄りの裁判所に申請することで手続きできます。
ただし、相続開始から3ヶ月以内に申請することが必要です。
では、裁判所に申請手続きさえすれば、もし、親の債権者からなんらかの連絡があっても対抗できるのでしょうか?
答えは否です。
申請をすることで、相続放棄が成立するわけではありません。
当然、裁判所の承認が必要です。
では、承認はどうやって分かるのでしょうか?
それは、証明書が裁判所から送られてきます。
その証明書でもって放棄が成立したとなるわけです。
ですので、債権者からなんらかの連絡があった場合、この証明書の写しをFAXか普通郵便で送りつければ、債権の取立に合うことはありません。
親が残したものですので、なんでも引き継がなければと思われるかもしれませんが、明らかに債務が大きい場合など、ヘタに相続すると後々の生活が苦しくなります。
相続は、財産と債務を比べたうえで、引き継がないという選択肢もあります。
参考までにご紹介しておきます。

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