相続とは法廷相続人になった場合に、残された財産を譲り受けるという事ですが、必ずしも相続しなければならないといわけではありません。
相続放棄を選択する主な場合には、譲り受ける財産には決してプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続する事となりますので、マイナス財産のほうが多く、負担となる場合には放棄する事が多くなります。
その他に、遺産相続によるトラブルなどがあります。
よくドラマなどでも見かける事がありますが、何人かの相続人が存在する場合や、遺言書によるものなのでトラブルが生じた場合には、そういったトラブルから回避するために放棄する事もよくある話です。
相続問題に関しては色々とむつかしい事もありますが、まずは法廷相続人になった際にどうなるのかという事を事前に話し合っておくという事も、相続した際にトラブルにならない為のポイントと言えるでしょう。
相続に関しては、相続の専門知識がある弁護士事務所などに相談してみるのもよいでしょう。
2013年11月アーカイブ
親が抱えていた債務は、親がいなくなればどうなるでしょうか?
親が残していた財産をもらわない代わりに、債務を引き継がないという方法があります。
それは相続放棄というものです。
最寄りの裁判所に申請することで手続きできます。
ただし、相続開始から3ヶ月以内に申請することが必要です。
では、裁判所に申請手続きさえすれば、もし、親の債権者からなんらかの連絡があっても対抗できるのでしょうか?
答えは否です。
申請をすることで、相続放棄が成立するわけではありません。
当然、裁判所の承認が必要です。
では、承認はどうやって分かるのでしょうか?
それは、証明書が裁判所から送られてきます。
その証明書でもって放棄が成立したとなるわけです。
ですので、債権者からなんらかの連絡があった場合、この証明書の写しをFAXか普通郵便で送りつければ、債権の取立に合うことはありません。
親が残したものですので、なんでも引き継がなければと思われるかもしれませんが、明らかに債務が大きい場合など、ヘタに相続すると後々の生活が苦しくなります。
相続は、財産と債務を比べたうえで、引き継がないという選択肢もあります。
参考までにご紹介しておきます。