近所の奥さんが、近頃大きい買物や海外旅行を満喫している様子で、こちらが聞いてもいないのに、「実は、遺産が転がり込んできたの。
」と耳元でうれしそうにささやきました。
そういう噂はすぐに周囲に広まるので、あまり人には言わないほうがいいと思いましたが、喜びのあまり口が滑ってしまったのでしょう。
このように、相続で大喜びしているケースもあれば、財産ではなく借金だけが残って頭を抱えているケースもあります。
たとえば、生前、多くの借金をしていた人が亡くなって、相続によって、その妻や子供が、必ず、莫大な借金を返さなければならないとしたら、大変なことになるでしょう。
そういう場合は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで、相続放棄が認められます。
相続人が複数いる場合もありますが、内輪の話し合いの場で、自分は相続放棄すると宣言し、周囲の同意を得たとしても、法的にはまったく効力がありません。
必ず、自分の住所がある地域の家庭裁判所、あるいは、相続を開始した地の家庭裁判所に申述書を提出し、家庭裁判所から受理通知書を送付してもらうようにしましょう。
相続の際に知っておきたいこと。
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