2013年10月アーカイブ

近所の奥さんが、近頃大きい買物や海外旅行を満喫している様子で、こちらが聞いてもいないのに、「実は、遺産が転がり込んできたの。
」と耳元でうれしそうにささやきました。
そういう噂はすぐに周囲に広まるので、あまり人には言わないほうがいいと思いましたが、喜びのあまり口が滑ってしまったのでしょう。
このように、相続で大喜びしているケースもあれば、財産ではなく借金だけが残って頭を抱えているケースもあります。
たとえば、生前、多くの借金をしていた人が亡くなって、相続によって、その妻や子供が、必ず、莫大な借金を返さなければならないとしたら、大変なことになるでしょう。
そういう場合は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで、相続放棄が認められます。
相続人が複数いる場合もありますが、内輪の話し合いの場で、自分は相続放棄すると宣言し、周囲の同意を得たとしても、法的にはまったく効力がありません。
必ず、自分の住所がある地域の家庭裁判所、あるいは、相続を開始した地の家庭裁判所に申述書を提出し、家庭裁判所から受理通知書を送付してもらうようにしましょう。

遺産相続と聞くとお金がもらえるといったイメージをもっている人も多いのではないでしょうか。
しかしそれは大きな間違いで遺産というものはプラスのものばかりではなく、マイナスのものもあるということを知っておくべきだと思います。
わかりやすく説明すれば、土地や建物、貯金といったいわいる財産と呼ばれるものはプラスの遺産です。
それと同じように借金などの債務もマイナスの遺産として相続しなければいけないのです。
プラスの遺産だけ相続するわけにはいかず、プラスマイナス合わせたそれが遺産相続対象になります。
プラスの遺産がマイナスの遺産を上回っている場合はあまり問題はないでしょう。
ではマイナスの遺産がプラスの遺産を上回っている場合はどうでしょう。
相続することによって莫大な負債を背負うことになってしまう可能性があるわけです。
そういった時に相続放棄という方法があります。
相続を放棄することによって負債を負わずに済むわけです。