相続放棄はプロに相談

家族や親せきなどがなくなって、自分が相続権を持っている場合、相続が開始されます。
亡くなった人が所有していた財産が相続人間で分けられて相続することになります。
しかし、一旦相続が発生すると財産だけでなく負債についても相続が開始します。
そこで、財産よりも負債の方が多かった場合には、相続人は、被相続人の負債を肩代わりしなければならなくなります。
だけど、他人の借金を返済するのは、いくら家族や親せきの物とはいえ避けたいですよね。
そこで、活用したいのが相続放棄の制度です。
この相続放棄の制度は相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することで、申し立てを行うことができます。
そして、相続放棄が認められれば、財産も債務もすべての相続分に対して、承継する必要がなくなります。
ただ、相続放棄の手続きは法律的な要素が複雑にからんでくるので、自分で処理をすると問題が発生するかのうせいもあります。
そこで、法律のプロである司法書士に相談して行うのが得策といえます。

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