財産を相続することは、実にありがたいことです。
ただ、状況によっては相続放棄を考えたほうがいいでしょう。
もちろん、理由もなく相続をしないのは残してくれた故人に失礼です。
相続放棄をする一番の理由は、財産が借金だった場合です。
財産と聞くと、お金があるというイメージが強いですが借金も立派な財産の一つです。
知らずに相続してしまうと、返済義務が発生します。
事前にきちんと確認しておく必要があります。
問題がないと分かれば、相続するべきです。
次に放棄を考えるとなれば、親戚同士でもめる場合です。
故人が遺言状でも残しておいてもらえれば、何の問題もありません。
遺言状がない時は、ほぼ確実にもめると言えます。
また、財産が少なければ少ないほどもめる可能性は高くなります。
もめることが嫌いならば、放棄の手続きを進めましょう。
他にも、いろいろな理由がありますが、大切なことは相続放棄をするときはしっかりと意思表示をして手続きをしましょう。
2013年8月アーカイブ
家族や親せきなどがなくなって、自分が相続権を持っている場合、相続が開始されます。
亡くなった人が所有していた財産が相続人間で分けられて相続することになります。
しかし、一旦相続が発生すると財産だけでなく負債についても相続が開始します。
そこで、財産よりも負債の方が多かった場合には、相続人は、被相続人の負債を肩代わりしなければならなくなります。
だけど、他人の借金を返済するのは、いくら家族や親せきの物とはいえ避けたいですよね。
そこで、活用したいのが相続放棄の制度です。
この相続放棄の制度は相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することで、申し立てを行うことができます。
そして、相続放棄が認められれば、財産も債務もすべての相続分に対して、承継する必要がなくなります。
ただ、相続放棄の手続きは法律的な要素が複雑にからんでくるので、自分で処理をすると問題が発生するかのうせいもあります。
そこで、法律のプロである司法書士に相談して行うのが得策といえます。