マイナスの財産が多ければ相続放棄も選択肢の1つ

相続財産は土地や建物、株券や現金と言ったプラスの財産だけではありません。
借金と言うマイナスの財産もあるのです。
相続する場合は、全てを相続する単純相続と限定承認、そして相続放棄です。
マイナス資産が多ければ、プラス資産の範囲内で相続する限定承認と、相続を放棄してしまう相続放棄があります。
限定承認も、相続放棄も相続が開始してから3か月以内にしなければなりません。
その期間内に何もしなければ単純相続したものと判断されてしまいます。
限定承認は相続人全員でしなくてはなりません、しかし放棄は一人でもできます。
その場合は最初から相続人ではなかったことになり、代襲相続、つまり自分の子供が変わって相続する等こともなくなります。
そしてその後は詐欺や脅迫等の原因でなければ、それを撤回することはできなくなります。
マイナスの財産が多くて、それを引き継ぐことによるデメリットを選択してもらう制度です。
一般的な考え方ですが夫妻が大部分の相続財産は放棄すべきでしょう。

最近のブログ記事