2013年6月アーカイブ

相続財産は土地や建物、株券や現金と言ったプラスの財産だけではありません。
借金と言うマイナスの財産もあるのです。
相続する場合は、全てを相続する単純相続と限定承認、そして相続放棄です。
マイナス資産が多ければ、プラス資産の範囲内で相続する限定承認と、相続を放棄してしまう相続放棄があります。
限定承認も、相続放棄も相続が開始してから3か月以内にしなければなりません。
その期間内に何もしなければ単純相続したものと判断されてしまいます。
限定承認は相続人全員でしなくてはなりません、しかし放棄は一人でもできます。
その場合は最初から相続人ではなかったことになり、代襲相続、つまり自分の子供が変わって相続する等こともなくなります。
そしてその後は詐欺や脅迫等の原因でなければ、それを撤回することはできなくなります。
マイナスの財産が多くて、それを引き継ぐことによるデメリットを選択してもらう制度です。
一般的な考え方ですが夫妻が大部分の相続財産は放棄すべきでしょう。

相続とは家族や親類の財産を受け取るものですが、何もプラスばかりとは限りません。
例えば借金も相続できて、いきなり何千万円の借金がきた場合実に大変な事態が生じるでしょうし、反対に膨大な財産を相続した場合、それを維持するのが大変になってしまいわずらわしいなんてこともありえます。
それに下手に相続を受け入れると様々な親戚と会うことになりますが、ここでトラブルが発生して骨肉の争いになってしまいます。
そこで重要になってくるのが、相続放棄で前述のような不都合を解消してくれる上で大変なメリットが存在するわけです。
しかし勿論デメリットも存在して、それは一度決めたら撤回はできない点と、まったく財産が相続できなくなる点です。
例えばそれは愛犬もそれに含まれたりするので、このあたりはプロの司法書士に相談した上で、どちらが自分にとってプラスなのかを考えて、実行してくれることをオススメしたいと思います。
重要なことなので、慎重にいきましょう。