マイナスの財産が多い場合の相続放棄について

皆さんの身内の方に万が一の事があって相続をしなければならない場合、相続にはお金や資産などプラスに働く相続もありますが、借金のようなマイナスに働く相続もあります。
知らないうちに身内が背負っていた多額の借金を自分が返さなければならないのは納得がいきませんよね。
こういったケースは意外に多いのでもしプラスの財産よりもマイナスの財産が多くて支払えないには、法律上相続放棄か限定承認か選ぶ事ができます。
限定承認は財産にプラスの要素が高いかマイナスの要素が高いかがまだ断定出来かねる時に、プラスの財産の方が多ければそこから借金にお金を充てる事が出来、逆に借金額の方が多いとわかった場合は債務を背負わなくても良いと言うものです。
相続放棄は、借金が明らかに多いと言う場合などに有効な手段で、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続をしないというものです。
それぞれ、3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければならない決まりがあり、もし過ぎてしまうとプラスの財産もマイナスの財産も背負わなければなるので債務が多い方は不利になります。
こう言った事態を避けるためにもできれば、相続放棄を考える方は最寄の法律事務所や司法書士事務所に相談して専門的な知識をお借りしましょう。

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