相続放棄、するのだったらお早目に

相続が開始した事を知った場合、人には次の3つの選択肢があります。
1・被相続人(亡くなった人)の土地の所有権や現金預金等の権利や、借金等の義務を全て相続する単純承認
2・被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3・相続人の債務がどの程度なのか不明で、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度内で被相続人の債務の負担を相続する限定承認
被相続人の財産よりも負債が多い場合や、農家や商家等で家業の後継者以外が相続をしたら経営が安定しない場合等に、相続放棄が選択されます。
相続放棄を決めたら、相続を知った時から3カ月以内に、被相続人の最寄の裁判所に申述しなければなりません。
裁判所に申述する際の費用は、収入印紙800円分で事足りるのですが、被相続人の住民票除票或いは戸籍の附表が必要となっていて、これらの書類を揃えるのに手間暇がかかることが多いのです。
申し立て書についても別段、書くのに困難なわけではないのですが、それなりの書式にのっとって書かないといけませんので、司法書士に依頼するのが早道です。
相続の開始を知った時から3か月以内と言うタイムリミットが決められていますので、依頼するにしても、早い目に依頼することが大切です。

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