2013年5月アーカイブ

皆さんの身内の方に万が一の事があって相続をしなければならない場合、相続にはお金や資産などプラスに働く相続もありますが、借金のようなマイナスに働く相続もあります。
知らないうちに身内が背負っていた多額の借金を自分が返さなければならないのは納得がいきませんよね。
こういったケースは意外に多いのでもしプラスの財産よりもマイナスの財産が多くて支払えないには、法律上相続放棄か限定承認か選ぶ事ができます。
限定承認は財産にプラスの要素が高いかマイナスの要素が高いかがまだ断定出来かねる時に、プラスの財産の方が多ければそこから借金にお金を充てる事が出来、逆に借金額の方が多いとわかった場合は債務を背負わなくても良いと言うものです。
相続放棄は、借金が明らかに多いと言う場合などに有効な手段で、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続をしないというものです。
それぞれ、3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければならない決まりがあり、もし過ぎてしまうとプラスの財産もマイナスの財産も背負わなければなるので債務が多い方は不利になります。
こう言った事態を避けるためにもできれば、相続放棄を考える方は最寄の法律事務所や司法書士事務所に相談して専門的な知識をお借りしましょう。

相続が開始した事を知った場合、人には次の3つの選択肢があります。
1・被相続人(亡くなった人)の土地の所有権や現金預金等の権利や、借金等の義務を全て相続する単純承認
2・被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3・相続人の債務がどの程度なのか不明で、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度内で被相続人の債務の負担を相続する限定承認
被相続人の財産よりも負債が多い場合や、農家や商家等で家業の後継者以外が相続をしたら経営が安定しない場合等に、相続放棄が選択されます。
相続放棄を決めたら、相続を知った時から3カ月以内に、被相続人の最寄の裁判所に申述しなければなりません。
裁判所に申述する際の費用は、収入印紙800円分で事足りるのですが、被相続人の住民票除票或いは戸籍の附表が必要となっていて、これらの書類を揃えるのに手間暇がかかることが多いのです。
申し立て書についても別段、書くのに困難なわけではないのですが、それなりの書式にのっとって書かないといけませんので、司法書士に依頼するのが早道です。
相続の開始を知った時から3か月以内と言うタイムリミットが決められていますので、依頼するにしても、早い目に依頼することが大切です。