家族や身内がなくなった時には故人の財産をわける相続が行われます。
しかし財産とひとことにいってもそれがプラスのものではなく、滞納した税金や借金などの支払い義務であることも多いです。
相続放棄をすることによりこうした支払い義務がなくなります。
当然被相続人の資産をひきつぐことはできなくなります。
相続放棄とは相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てすることにより被相続人にあった遺産のすべての承継を拒否することができる手続きとなります。
そうすることにより被相続人の死亡の時から相続人ではないことになり、代襲相続人、数次相続人にもならなくなります。
はじめから相続人ではなくなります。
遺産をわける際にトラブルがでてくることは多いです。
なお遺産を売却した際にはできなくなるので注意が必要です。
その一部を処分した際もできなくなります。
そうしたトラブルをふせぐためにもこうした処置は必要なものとなってきます。