相続放棄というのは基本的には家庭裁判所が手続きすることによって、不動産や現金など財産はもちろん借金もすべてを放棄するものです。
そのため、プラスもなければマイナスもありません。
それが本来の放棄にあたります。
しかし、財産を放棄するけど、借金は引き継ぎたいという人もいるのです。
たとえば、亡くなった親に借金を肩代わりしてもらっていたケースなどが挙げられます。
親に迷惑をかけましたし、負担もかけてきたのです。
それを遺族みんなで借金を分散すると言うのは少し場が悪くなってしまいます。
そのため、借金だけを引き継いで財産は放棄するという相続ができます。
ただこれは一般的に言われている相続放棄とは大きく異なります。
というのも手続きが全く違うからです。
一般のものならば家庭裁判所を通して決定されますが、この場合はどちらかというと相続した後に遺族同士の個人間のやり取りとなり書類と実印による契約となるわけです。
間違わないようにするべきでしょう。