相続問題は家族がトラブルを起こすことになる原因の第一位ではないでしょうか。
相続に対しての一般的知識だけでは解決しない、またはかえってトラブルを引き起こしてしまうことになりかねません。
民法では法定相続人が決まっていて、その遺産分割の割合も決まっています。
被相続人に妻と子供があれば、その遺産はすべてその家族に行くことになります。
もし妻だけならば、妻と被相続人の父親と母親に行くことになり、その両親が亡くなっている場合は、妻と被相続人の兄弟に行くことになります。
もし仮に、妻と子供がいても、子供たちが母親に遺産相続を全部させようとして相続放棄した場合、その遺産の一部は被相続人の両親か兄弟に行ってしまいます。
例えば今回は、全部母親の相続させて、二次相続、つまり母親が亡くなったときにそれを子供の数で均等に分ければ良いといった思惑があって簡単に子供たちが相続放棄した場合は、その目的とは裏腹になる事例です。
この点から、相続放棄はマイナスの財産が多い場合と言うケースでのみ決定したほうが良いと言えます。