身内が亡くなり、自分がその人の財産を相続することになる、またはその候補に入ることになった場合、財産だけでなく債務についても考えなければなりません。
相続というと、どうしてもプラスの方向に考える人が多くなりますが、亡くなった人によっては財産よりも債務の方が多く抱えていることもあります。
その場合、安易に相続手続きを取ってしまうと、亡くなった人の抱えていた債務を相続した人が背負って返済していかなければなりません。
しかし、そういう場合は相続放棄をすることができます。
相続放棄とは、相続するという事実を知った日から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てをすることです。
他にも、債務の問題だけではなく、特定の人に相続させたい場合にも相続放棄をすることができます。
相続するかどうかが決まらない時や決められない時は裁判所に申請をすると、さらに期間を延長してくれるので、その間に相続するか放棄するかを決定することができます。