遺産を相続するというのは、土地や家などの不動産や預貯金や株式など、プラスの財産だけではありません。
もし被相続人に債務があった場合、相続人はそれも継承することになります。
しかし、借金が多額であった場合、それを負うというのは簡単な話ではありません。
そこで法律では相続するかしないかと相続人が自分できめる権利を与えています。
相続承認するか、それとも相続放棄するかは、相続が発生したことがわかってから3ヶ月以内に決定しなければならず、一度決定したらそれを後から取り消すことはできません。
相続を承認する場合は、特に手続きがなくても単純承認したと見なされます。
しかし、放棄する場合は意志を示す必要があります。
相続放棄には二通りの放棄の仕方があります。
1つは限定放棄と呼ばれるもので、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いてマイナスになった場合、その分は支払わなくても良いとするものです。
もう1つは相続放棄で、こちらはプラスもマイナスもすべて放棄します。
このどちらかを選択することになります。