2013年3月アーカイブ

相続放棄というのは基本的には家庭裁判所が手続きすることによって、不動産や現金など財産はもちろん借金もすべてを放棄するものです。
そのため、プラスもなければマイナスもありません。
それが本来の放棄にあたります。
しかし、財産を放棄するけど、借金は引き継ぎたいという人もいるのです。
たとえば、亡くなった親に借金を肩代わりしてもらっていたケースなどが挙げられます。
親に迷惑をかけましたし、負担もかけてきたのです。
それを遺族みんなで借金を分散すると言うのは少し場が悪くなってしまいます。
そのため、借金だけを引き継いで財産は放棄するという相続ができます。
ただこれは一般的に言われている相続放棄とは大きく異なります。
というのも手続きが全く違うからです。
一般のものならば家庭裁判所を通して決定されますが、この場合はどちらかというと相続した後に遺族同士の個人間のやり取りとなり書類と実印による契約となるわけです。
間違わないようにするべきでしょう。

家族が亡くなった時に、その人が借金を多く持っていたということが分かってしまうことがあります。
そのような状況で相続を行ってしまいますと、財産はもちろん相続できますが、借金のほうも相続してその返済を行っていかなければいけません。
あまりに借金額が多い場合には相続放棄をしていくことが必要となります。
では実際にそういったことを行うためにどのような流れがあるのかを確認してみていくべきです。
まずは、被相続人の最後の住所地を所轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
郵送または持参をして必要書類を提出します。
しばらくしますと、家庭裁判所から照会書というものが送られてきます。
放棄の意思確認というものがそちらで行われます。
自分で記入をしていきます。
そしてその照会書を提出します。
それには期限が設けられていますので、送られてきた時にしっかりと確認しておかなければいけません。
上記の書類に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
借金があった場合には、そちらに放棄をした証明書を送りまして、相続放棄というものは終了します。

相続放棄は簡単にできるものではありません。
行おうと思いますと、いろいろな書類を用意していかなければいけません。
放棄を計画している方は、書類の準備を始めておくことが必要です。
では、必要になる書類ですが、まずは放棄する方の戸籍謄本があります。
そして被相続人の死亡の記載というものがある戸籍も必要になります。
他にも被相続人の住民票除票や戸籍附票が必要になります。
こちらの場合にはどちらか一つでよろしいものになっています。
また相続放棄申述書というものには、収入印紙というものを貼付していかなければいけません。
1人あたりですが800円となっています。
相続人の数必要であるということで家族で話し合っておくべき部分です。
そして申請書をおくるわけですので、郵便切手も必要になります。
ただしこちらはかからない場合もあります。
家庭裁判所の判断で、次残でも対応してくれるところもあるからです。
異常が必要になってくる書類ですので、注目してみると良いのではないでしょうか。

故人に書かれている内容には遺族のことだけではありません。
生前からお世話になった人に対するお礼も書かれているケースがあります。
当然のことながら、そこには感謝の意を込めて遺贈や財産の分与が書かれていることも多くあります。
でも、遺族でないのに相続人となって高価な品や財産を受け取ったとしても遺族に申し訳ないと思うものです。
そのため、相続放棄してしまうケースも多くみられます。
遺族でもないのに財産の一部を受け取ってしまうとどうしても遺族に対してシコリが残るケースがあるからです。
でも、きちんと相続放棄されていれば、そのような失敗を防ぐことが可能となります。
もちろん、給与の形で財産分与されるケースもあるので、すべてがそうだとは限りません。
どのように故人の財産を受け継いでいくのかは、それぞれの相続対象者に委ねられているというわけです。
ぜひ、誤った判断をせずに故人の意向も知りつつ判断してほしいと思っています。

相続問題はいろいろな問題をはらんでいます。
簡単なものではありませんので、対応を誤ってしまいますと、あとで大事になってしまうかもしれないのです。
親族関係などにもひびが入ってしまうこともありますので、注意して前もって確認していくことが必要です。
相続ですが、相続をしないという対処方法もあります。
それが、相続放棄と言われるものです。
まだあまり知られてはいませんが、おおきな効果があるものですので利用をしていく経験をされる方も多いです。
相続放棄というものですが、いつまでにしなければいけない、ということが決められています。
それを守っていく必要があるのです。
期限というものですが、相続をすることを知ってから3カ月以内ということになります。
ですので、被相続人の死亡の事実を知ったという点が一つあります。
ただし、それだけでは判例などでもまだ足りないとしています。
相続で自身が相続人となったことを知ってから3カ月間、ということが言われています。
相続放棄の期限は以上のように決まっています。

相続放棄というのは、遺族から相続する遺産の権利を拒否することが出来るということです。
期限は3ヶ月以内の申し出であれば可能ですし、遺族の自由になりますので、理由もさまざまなんです。
ただ、メリットとデメリットはあるので、きちんと事前に専門家に相談をしてから考えるべきだと思います。
例えば故人の方が借金などを残してしまっている場合、遺族として連帯保証人になり返済しなければいけませんが、相続放棄をすることによって、その必要もなくなります。
しかし、キレイに財産を清算することによって、負担がなくなるということも中にはありますので、そうなった場合遺産も相続が出来ないという勿体無いことにもなります。
税金の問題もありますし、そこは専門家に任せる方が多くいると思います。
3ヶ月という期限がきちんともうけられていますので、その間に家族と話し合うことをおすすめします。
その上で相続放棄という決断を視野に入れるべきかもしれません。

親が残した遺産には家や土地や預金などがあります。
これらを引き継ぐのは主に残された子供が多いわけですが、確かにこれらの金額の大小に関わらず引き継ぐことができるのは嬉しいことです。
金額が大きいのなら尚更嬉しいことでしょう。
しかし、こういった嬉しい遺産があるのと逆に、嬉しくない遺産が場合によりあるものです。
それはやはり借金といえましょう。
数万円の借金ならまだしも、家を買えるくらいの借金なら、引き継ぐ方もただ事ではありません。
残された子供自身が作った借金ではなく、身内である親が作った借金であっても、そんな負の遺産はもらいたくありません。
そんな莫大な負の遺産がある時には相続放棄をする方法があります。
これによって最初から相続人ではなかったこととされ、莫大な負の遺産を引き継がなくて良いことになります。
借金を残された子供が返済していくことは生活にも支障が出てくるので、相続放棄というシステムは良い方法であるといえるでしょう。

相続放棄とは、故人が莫大な借金を残して世を去った場合などに、相続人が、故人の莫大な借金を負担することなどを放棄することです。
たとえば、故人が莫大な借金などを抱えて世を去った場合などは、相続人が故人の借金を肩代わりして返済などを行うことにより、家計が回らずに、余計な金銭の負担を強いられてしまうことになるため、このような故人の身勝手な振る舞いのために、相続人が苦労するような状況を断る目的で、相続を放棄します。
相続放棄の手続きは、被相続人住所の管轄地の家庭裁判所で行う必要があり、相続人になることを承認された後でなければ承認されたいために注意が必要です。
また、故人の連帯保証人などになっていた場合には、借金などの返済する義務が残るために、注意が必要です。
このように、相続に関しては、故人の財産などをめぐり、話がまとまらない場合が多くありますが、相続放棄の場合は、負債額を背負っていく必要がないために、あまりもめることはないです。

相続に関して分からないことが多すぎたので、法律のプロに相談することにしました。
信頼できそうな弁護士を探し、依頼するとスムーズに解決したので安心しました。
皆さんも、もし分からないことがあれば早めに法律のプロに相談しましょう。
その方が安心です。
最終的に、自分は相続放棄しました。
相続放棄の仕方もきちんと順番があるそうです。
配偶者、子ども、親という順番に、相続の放棄をしていくそうです。
もちろん相続する意思がある場合は、手続きをする必要もありません。
配偶者が放棄したからといって、他の人も放棄しなければならない、というわけではありません。
こういう決まりって、知らない人が多いと思います。
相続する機会なんて、滅多に無いでしょう。
だから知らない人が多いのです。
間違えないためにも、やはりプロに相談するのが一番だと思います。
自分は最初、相続を放棄すれば生命保険がどうなるのだろう?と心配でした。
ですが放棄しても受け取れたので安心しました。

いつもは兄弟姉妹の仲が良いと思われていたのに、親が亡くなった後の遺産の分割で揉めるケースというのが多いそうです。
誰でも自分の取り分を多くしたいという気持ちは分かりますが、だからと言って他の兄弟姉妹に相続放棄を迫るというケースがあるそうです。
それは珍しいことなのかと思ったら、思った以上に多いというのですから驚きです。
正面切って相続を放棄しろというのではなく、とにかくこの書類に印鑑を押してくれればいいからなんてケースが多いそうです。
後からあれば遺産を放棄することを認める書類だったことが分かり、大ゲンカになってしまうこともあるそうです。
双方ともに、自分は親の面倒を見ていたとか、そっちは援助をかなりしてもらっていたではないかとか言い分があるようです。
遺言が残っていてもそれが不当に書きかえられていたりするケースもあるらしく、そうなると誰を信用していいのか分からなくなってしまいます。
お金というのは兄弟姉妹の仲まで割いてしまうもののようです。

相続の問題は自分には関係ないと思っていたら、親がいつの間にか借金をしていて困ったことになったなんてこともあります。
相続というのは、遺産などのプラスの相続もあれば借金などマイナスの相続もあります。
遺産よりも借金の方が多い時は、相続放棄をすることでその借金の返済から免れることができます。
相続放棄をすれば、その相続人は元からいなかったことになるからです。
つまり、たとえ親の残した借金であっても、その借金とは無関係になれるというわけです。
そういうことを知らずに相続をしてしまったら、後から借金の返済で困ることになったということも起こるわけです。
親としても子供に迷惑をかけたくないという気持ちから、借金があることを隠していることもあります。
そんな隠していた借金があるのに、何も言わずに急に亡くなったりした時が一番困ってしまいます。
子供としてはひと言いってくれていれば、それとも遺言でも書いておいてくれればなんて思いたくなります。

相続放棄は慎重に行ってください。
本当に慎重に行わないと、後悔することになります。
自分は放棄したのですが、慎重に判断したので後悔していません。
放棄する場合、どういった理由で放棄しているのでしょうか?
大抵は、借金があるから相続を放棄する、という人が多いでしょう。
ですが借金と遺産がある場合、どちらが多いのかきちんと調べた方が良いです。
もしかしたら、財産の方が多い場合もあると思います。
我が家の場合は財産よりも借金の方が多く、放棄しました。
皆さんの家庭ではどうなのか、きちんと調べてから手続きをしましょう。
これは後から分かったのですが、どうやら一度放棄するとそれを取りやめることができないそうです。
放棄してから、実は財産がたくさんあった、と判明しても遅いのです。
気をつけてください。
借金と財産の額を慎重に調べ、確認しましょう。
もし自分たちだけで調べるのが難しい場合は、専門家に相談するのも良いと思います。

たいして多額でもない財産であっても、親が亡くなって子どもたちで相続するという段になるとあれこれもめる家がけっこうあるそうですね。
まして相当の財産を所有する家であれば、手続きの煩雑さもさることながら、財産の分け方に関しては難しいものがあるのは想像できますね。
財産というのは、現金や預貯金だけではありません。
家屋敷、土地、その他不動産はもちろんのこと、権利関係、所有権などがあります。
これはお金のようにちょうど人数分で割り切れないものもあり、そういったものがもめごとの原因になることも多いようです。
たとえば、相続人の誰一人として住んでいない親の家、別荘などの権利や、宝飾品や美術品などもそうです。
遺産相続でもめたことで思い出すのは、ある有名な力士の家がありますね。
現金関係も相当なものだったでしょうけれども、一番は相撲部屋の権利でしょう。
二人の息子のうち、どちらが継ぐのか。
双方の言い分が食い違い、たしかお兄さんの方が、相続放棄をしたと記憶しています。

家族や身内がなくなった時には故人の財産をわける相続が行われます。
しかし財産とひとことにいってもそれがプラスのものではなく、滞納した税金や借金などの支払い義務であることも多いです。
相続放棄をすることによりこうした支払い義務がなくなります。
当然被相続人の資産をひきつぐことはできなくなります。
相続放棄とは相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てすることにより被相続人にあった遺産のすべての承継を拒否することができる手続きとなります。
そうすることにより被相続人の死亡の時から相続人ではないことになり、代襲相続人、数次相続人にもならなくなります。
はじめから相続人ではなくなります。
遺産をわける際にトラブルがでてくることは多いです。
なお遺産を売却した際にはできなくなるので注意が必要です。
その一部を処分した際もできなくなります。
そうしたトラブルをふせぐためにもこうした処置は必要なものとなってきます。

家族関係というのはそれぞれ違ってくるものです。
そのなかには、親子関係を打ち切りたいと願っている家族すらいます。
そのため、親が亡くなったけど「親の財産を相続したくない」と考えて相続放棄してしまうケースも当然あるわけです。
そのとき勘違いされやすいのが親の相続権を放棄したからといっても、親と子の関係が断ち切られたわけではないのです。
勝手に「親との関係を断ち切ることができた」と勘違いされる人は殊のほか多く存在しています。
しかし、戸籍上では明確な親子であり、法律上の関係に何の影響もありません。
というのも、相続放棄というのはそもそも親との縁を切るための法律ではないからです。
親の負債を引き継ぎたくない、相続人の一人に財産をお任せしたい、そのような意味合いで放棄するケースがほとんどです。
だから、逆を言えば「相続を放棄してしまって親子の縁が切りたくない」と思っている人も、そのような心配をする必要はありません。

相続人にあたる人びとは、相続放棄をすることで、被相続人の財産を相続しないという選択をすることができます。
こう書くと、基本的には、被相続人の財産を相続すれば多少なりとも自分の財産が増えるわけなのだから、相続しておけばいいのではないかと不思議に思う方もいるでしょう。
ですが、被相続人の財産を相続した場合には、負の財産である借金も一緒に受け取らなくてはいけないことになっているので、正の財産よりも負の財産の方が大きいような場合には、相続をしないという選択をした方がいいこともあるのです。
実際に被相続人に借金がある場合だけでなく、借金を抱えているかもしれないという懸念があるだけの場合にも、相続放棄をする人がいます。
ただ、注意点としては、一度行った相続放棄を撤回できないことが挙げられるでしょう。
実際は借金がなかったとか、遺産の中に掘り出し物があったとかいったことがあって、それだったらやっぱり相続をしたいと思っても、そう申し出ることはできないことになっているのです。
ですから、相続をしないと判断をするのは、正の財産と負の財産の全体像をきちんと把握してからにするのが懸命でしょう。

相続問題は家族がトラブルを起こすことになる原因の第一位ではないでしょうか。
相続に対しての一般的知識だけでは解決しない、またはかえってトラブルを引き起こしてしまうことになりかねません。
民法では法定相続人が決まっていて、その遺産分割の割合も決まっています。
被相続人に妻と子供があれば、その遺産はすべてその家族に行くことになります。
もし妻だけならば、妻と被相続人の父親と母親に行くことになり、その両親が亡くなっている場合は、妻と被相続人の兄弟に行くことになります。
もし仮に、妻と子供がいても、子供たちが母親に遺産相続を全部させようとして相続放棄した場合、その遺産の一部は被相続人の両親か兄弟に行ってしまいます。
例えば今回は、全部母親の相続させて、二次相続、つまり母親が亡くなったときにそれを子供の数で均等に分ければ良いといった思惑があって簡単に子供たちが相続放棄した場合は、その目的とは裏腹になる事例です。
この点から、相続放棄はマイナスの財産が多い場合と言うケースでのみ決定したほうが良いと言えます。

遺産を相続するというのは、土地や家などの不動産や預貯金や株式など、プラスの財産だけではありません。
もし被相続人に債務があった場合、相続人はそれも継承することになります。
しかし、借金が多額であった場合、それを負うというのは簡単な話ではありません。
そこで法律では相続するかしないかと相続人が自分できめる権利を与えています。
相続承認するか、それとも相続放棄するかは、相続が発生したことがわかってから3ヶ月以内に決定しなければならず、一度決定したらそれを後から取り消すことはできません。
相続を承認する場合は、特に手続きがなくても単純承認したと見なされます。
しかし、放棄する場合は意志を示す必要があります。
相続放棄には二通りの放棄の仕方があります。
1つは限定放棄と呼ばれるもので、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いてマイナスになった場合、その分は支払わなくても良いとするものです。
もう1つは相続放棄で、こちらはプラスもマイナスもすべて放棄します。
このどちらかを選択することになります。

身内が亡くなり、自分がその人の財産を相続することになる、またはその候補に入ることになった場合、財産だけでなく債務についても考えなければなりません。
相続というと、どうしてもプラスの方向に考える人が多くなりますが、亡くなった人によっては財産よりも債務の方が多く抱えていることもあります。
その場合、安易に相続手続きを取ってしまうと、亡くなった人の抱えていた債務を相続した人が背負って返済していかなければなりません。
しかし、そういう場合は相続放棄をすることができます。
相続放棄とは、相続するという事実を知った日から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てをすることです。
他にも、債務の問題だけではなく、特定の人に相続させたい場合にも相続放棄をすることができます。
相続するかどうかが決まらない時や決められない時は裁判所に申請をすると、さらに期間を延長してくれるので、その間に相続するか放棄するかを決定することができます。

遺産相続するとき、どのようにすればいいのか迷ってしまうものです。
そのとき活躍してくれるのが弁護士です。
相続人の相談や遺言書の管理などいろいろと活躍してくれることでしょう。
それ以外にも相続放棄を希望している人には、それも代行して行ってくれます。
どの作業についても、法律の素人である一般の人々は分からないことばかりです。
もしも、手続き上で何らかのミスがあった場合、取り返しのつかない状況に陥ってしまいます。
しかし、弁護士ならば法律のプロフェッショナルであるため、そのような失態を犯すことがまずありえません。
特に、相続放棄に関しては故人が亡くなったと知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きをしなくてはなりません。
それを怠ってしまうと、遺産相続したものと見なされてしまうので注意が必要です。
遺産相続というのは誰しも経験が乏しく、未熟な面が多々あります。
だからこそ、プロの出番だと言えるでしょう。
その点をしっかりと自覚しておくべきです。